所得税の減税措置
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について
- H21年1月1日~H25年12月31日までに行う住宅耐震改修工事で、
(A)・(B)のいずれか少ない金額×10%=所得税額の特別控除額となる。(20万円が限度)(A)住宅耐震改修に要した費用の額
(B)住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額
*このような減税措置があることを知らない方もいらっしゃると思いますので、是非参考にしてもらい、有効活用してください。
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